解雇時の証拠資料リスト(状況別に追加・エクスポート可)
該当状況を選ぶ → 6グループの資料が自動で増補 → 1件ずつ「準備済み/取得不能」に印を付けてメモ → 一覧を出力して仲裁に持参。
最该先看懂的三件事
收集进度
你的情形(可多选,勾完清单会自动增补)
只勾得准的;不确定就先别勾,看该项说明再决定。选择会保存在你浏览器本地。
仲裁时效自查(《劳动争议调解仲裁法》第二十七条)
仲裁时效一年,自你知道或应当知道权利被侵害之日起算。拖欠劳动报酬在劳动关系存续期间不受一年限制,但劳动关系终止的,仍应自终止之日起一年内提出。
导出与操作
导出内容包含情形、逐条状态与你的备注,文件名带日期。导出与打印都在浏览器本地生成;本页不发起任何网络请求, 进度只存在你浏览器的 localStorage(换浏览器或清除站点数据即消失)。清空后无法恢复,需要留档请先导出。
被裁员时,证据到底该怎么收
先分清三档,别一上来就抄一张"证据大全"。真正决定输赢的材料其实分三档,做法完全不同:「你必须自己留的」——公司不会主动给你,例如录用通知、工资条、你把考勤导出来的那份文件;「法律要求单位提供的」——《劳动争议调解仲裁法》第六条把这类举证责任压在公司身上,司法解释(一)第四十四条更把"开除、除名、辞退、解除劳动合同"的合法性举证整个交给单位,你要做的是把"这东西存在、在公司手里"固定下来,然后在仲裁中申请责令其提交;「易灭失需立刻固定的」——打卡记录、企业邮箱、工作群、内部审批,权限一收就没了,等你想起来已经取不到。清单里每条都打了这三档标签。
解除过程这一段,是全篇最容易当场失手的地方。第一,口头辞退在法律上极难证明,务必要求出具书面解除/终止通知,并写明解除理由与依据条款——理由写什么,直接决定这是第四十六条的 N、第四十条的 N+1,还是第八十七条的 2N。第二,你自己参与的谈话,录音在我国并不当然排除,实务关键是清晰、连贯、能辨认在场人、未经剪辑,并在举证时说明时间、地点与在场人。第三,被要求签「个人原因离职申请」的那一刻,就是最贵的一刻:以个人原因主动辞职,通常拿不到经济补偿,也拿不到违法解除赔偿金;如果确实是公司要让你走,正确动作是拒签并留存"公司要求你签"的证据,必要时按第三十八条出具书面《被迫解除劳动合同通知书》并保留送达凭证。
算钱要靠数字,数字要靠材料。经济补偿按《劳动合同法》第四十七条:每满一年一个月工资,六个月以上不满一年按一年,不满六个月给半个月;月工资是离职前十二个月的应发平均工资(含奖金、津贴、补贴),不是到手数。所以银行流水要按"应发"能看出来,年终奖与提成要有制度与核算依据;高薪还要对照当地上年度职工月平均工资三倍封顶、年限最多十二年的规则。这些数字的算法本页不重复实现,请用同在大类的退職金 N+1 計算機算金额,本页只负责"算这笔钱你需要凑齐哪几张纸"。
时效是一年,而且从"知道"起算,不是从你咨询律师起算。《劳动争议调解仲裁法》第二十七条:仲裁时效一年;对拖欠劳动报酬的争议,在劳动关系存续期间不受一年限制,但劳动关系终止的,仍要自终止之日起一年内提出。时效过期通常意味着对方一旦提出时效抗辩,你就败了。上面那个自查框给的是"最迟一天",不是安全线——真正稳妥的做法是尽早申请,别卡在最后一天。
关于本页的数据。本页是纯本地页面:情形选择、逐条状态与备注只保存在你自己浏览器的 localStorage 里,导出文件在浏览器内生成,页面不发起任何网络请求、不上传任何内容、服务器不留存你的任何信息;不使用 cookie 记录你的选择,换设备或清除站点数据后进度即消失。清单内容依公开法条整理,各地口径有差异,不构成法律意见,也不构成对任何具体案件结果的承诺。
よくある質問
性急に退社せず、当日中に 3 つのこと:口頭解雇を書面化——WeChat かメールで HR と上司に「本日何時の面談で会社より解雇を通知されました。解除通知書の発行をお願いします」と送信(相手の返信自体が証拠);労働契約解除証明書の発行を要求(労働契約法第 50 条は証明書の発行と 15 日以内の人事档案・社会保険の移転手続きを同時に義務付け);書面を手にするか明確に入構を拒否されるまで平常どおり出勤し、入退室カードとアカウントの停止時刻を記録——後に欠勤扱いされるのを防ぎます。会社がなお発行を拒むなら、解除通知書・離職証明書の発行要求文書を EMS で送り受領証を保管——それによる損失(新職場の入職不能など)は別途請求できます。
代償は極大:一身上の都合の自社退職は、第 46 条の経済補償金を受けられないのが通例で、第 87 条の違法解雇賠償金も後から主張しにくく、書面には大抵「双方他に争い無し」の締め条項が埋め込まれています。正しい対応は署名拒否と、「会社がこの紙への署名を要求した」事実の記録を揃えること(面談録音・通知のメッセージ・白紙雛形の撮影)。会社が実際のところ賃金の未払・不足払や法定社会保険料の不納付があるなら、第 38 条に基づく通知による被迫解除と経済補償金の請求も選択肢——ただし被迫解除通知書の理由は正確に書く必要があり、先に法律相談を推奨します。
あなたが参加した会話の自己録音は、一般に違法取得には該当せず、実務上証拠として使えます——ただし条件あり:音声が明瞭・連続、同席者の識別が可能、無編集、原始媒体(そのスマホ内の原始ファイル)を保管し、証拠提出時に録音の日時・場所・同席者を説明すること。編集済みの断片だけを残すのはダメ——完全性を疑われた時、編集物は逆にあなたの信頼性を傷めます。
キャプチャは索引であって証拠本体ではありません——相手は「画像は加工」と言えます。だから原始媒体も守る:スマホの当該メッセージを消さない、グループを出ない、アカウントを解約しない、必要なら法廷でその場デモ。係争額が大きい、主要証拠がチャットだけという場合は、公正証書かサードパーティのタイムスタンプ保全を検討する価値あり——費用はかかるが主張への耐性は高い。それと、グループメンバー一覧・組織図・所属部署と報告系統も在職中にキャプチャを——退職した翌日にはもう見えません。
労働争議調停仲裁法第 6 条:争議事項に関連する証拠が使用者の管理下にある場合、使用者はこれを提出しなければならず、提出しなければ不利益を引受ける。司法解釈(一)第 44 条はさらに明確化:解雇・除名・退職・契約解除・賃金引下げ・勤続年数計算等の使用者側の決定をめぐる争議は、使用者が立証責任を負う。勤怠原始記録、解除決定とその根拠、賃金台帳、考課・研修記録は通常この類です。それでも「それが存在したことを示せる」手元の写し(打刻画面キャプチャ・賃金明細撮影・システム画面録画)は残すこと——会社が「記録は無い」と答えた時、仲裁廷に「そういう記録は本来あるはず」とまず信じさせるのはあなたの側だからです。
権利侵害を知り、または知るべきだった日から 1 年(労働争議調停仲裁法第 27 条);権利主張に対して相手が行約をする等があれば中断、相手の事由による客観的障害があれば停止します。賃金未払の争議は労働関係存続中は 1 年の制限を受けませんが、労働関係終了後は終了日から 1 年以内に提起する必要があります。経過後に相手が出訴却下の抗弁を掲げ、中断・停止事由もなければ、請求は通常棄却されます——だから本ページが出す 1 年目の期限日は「最後の一日」であって安全ラインではありません。
されません。本ページは完全ローカル:状況選択・各項目の状態とメモはこのブラウザの localStorage にのみ保存、出力ファイルはブラウザ内で生成、ページはネットワークリクエストを一切発さず、何もアップロードせず、サーバーはあなたの情報を何も残しません。整理解雇関連の資料は機微(賃金・契約・録音)なため、こういうページにはそもそもバックエンドがあってはならないのです。進捗のクリア前には必ずエクスポートを——クリア後は復元できません。